2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
すると、二〇〇五年の構造計算書偽装事件以外には把握していないという、国土交通省からお答えをいただいたんですね。いわゆる姉歯事件ですよ、世間を騒がした。いわゆる耐震基準を満たさないマンションが大量に発覚して、大問題となった事件です。それほどの事件を起こさない限り、罰則が適用されないということなんですよね。
すると、二〇〇五年の構造計算書偽装事件以外には把握していないという、国土交通省からお答えをいただいたんですね。いわゆる姉歯事件ですよ、世間を騒がした。いわゆる耐震基準を満たさないマンションが大量に発覚して、大問題となった事件です。それほどの事件を起こさない限り、罰則が適用されないということなんですよね。
また、そういう受験者の減少、高齢化に関しましては、平成十七年に発覚いたしました構造計算書偽装問題を受けた制度改正などによりまして、大学などの卒業後の実務経験のカウントが厳格化されたことから、受験で必要な実務経験を満たすための期間が長期化していること、また、このため、卒業後相当の期間を経てからのペーパー上の受験となりますので、実務を行いながら受験を準備する負担が重くなっていること、そういったことから、
構造計算書がまだ見つかっていない、こんな市の回答も出てきているところでもあります。 多くの地域で対策がとられていない、あるいは、住宅の耐震基準のように、ブロック塀にも安全基準があることが一般的に知られていないことも問題視をされております。 このことについて、質問通告はしておりませんけれども、回答ができればお願いしたいと思います。
この報告書の中身を見させていただいたわけでございますけれども、今から十年ほど前に起こりましたいわゆる構造計算書偽装問題、姉歯事件でございますけれども、これとは内容を異にするという報告でございました。姉歯問題は意図的な耐震偽装で建物の安全性を損なった事件であり、今回とは質が違うという、そんな提言のまとめ方だというふうに理解をしているところでございます。
○石井国務大臣 平成十七年に発覚をいたしました構造計算書の偽装問題では、工事前に作成する構造計算書が偽装されたもので、設計段階において不正が行われたものであります。 このため、再発防止策といたしましては、平成十八年に建築基準法を改正し、鉄筋コンクリートで高さ二十メーター以上の建築物等について、工事前の建築確認の段階で第三者機関の構造専門家による構造計算の審査を義務づける等の措置を講じました。
○本村(伸)委員 ことしは、元一級建築士の構造計算書を改ざんした耐震強度偽装事件発覚から十年の年に当たります。当時自宅マンションから退去を強いられた住民の多くの方が今も二重ローンで苦しんでおられます。その当事者のお一人の方がこういうふうな発言をされております。
お話しいただきましたように、いわゆる構造計算書の偽装問題を受けて、平成十八年の八月に社会資本整備審議会の答申において、工事監理業務においての取りまとめが行われております。 今御指摘をいただいた部分は、建築主と工事監理者となる建築士との間での業務内容の確認を行い、その適正と第三者性などの実効性の確保を図るための措置を講ずべきという部分でございます。
姉歯事件、これは構造計算書の偽装ということで、真面目に一生懸命頑張っている一級建築士が同じような目で締め付けられた、それによって成長する経済がブレーキを掛けられてしまったと、このようなことがありました。
○橋本政府参考人 御指摘の構造計算書偽装問題、いわゆる姉歯事件でございますけれども、このときには、震度五強で倒壊するおそれのある危険な状態の分譲マンションが生じましたことから、居住者等の安全の確保と居住の安定の確保を最重要の課題として、危険状態の解消は極めて緊急性、公益性が高いという判断をいたしました。
○橋本政府参考人 類似の案件は、恐らく構造計算書偽装問題以外にないと思います。 先ほども申し上げましたとおり、まず、危険状態の解消が極めて緊急の課題である。当時は、震度五強でも倒壊するおそれがある危険なマンションというのが複数あったわけでございます。こういう危険な状態があること。
○柿澤委員 この判決の重要性は、マンション管理適正化法にいうところの設計図書の引き渡しに関しては、マンション管理適正化法施行規則の百二条において、設計図書に当たるものとして、付近見取り図、配置図、仕様書、各階平面図、構造計算書等々の具体的な図書が列挙されているわけです。
まず第一段階としては、平成十七年の三月でございますが、これは例えばちょっと詳しく申し上げますと、今から申し上げるものを不要としたということでございまして、河川流量の確認資料、あるいは発電のための取水が可能かどうかの計算書、あるいは発電施設の構造計算書、設計図、それから河川関係使用者の同意書等々、相当簡素化を図らせていただいたところでございます。
例えば、今質問させていただきたいのは、この伝統家屋に関しまして、これまで二重チェックとか構造計算書のいわゆる審査の厳格化の問題、これが本当に時間がかかると言われておりますが、運用上の問題をもってしてすれば、この伝統家屋に関しての建築確認はどれぐらいに短縮されるというふうに副大臣はお考えですか。
○国務大臣(前原誠司君) 複雑だというふうにおっしゃっておりまして、また農水大臣もそのように答弁をされましたが、実は通常、発電水利使用の申請に必要な書類というのはかなり簡素化されておりまして、河川流量の確認とか、発電のための取水が可能かどうかの計算、治水、利水、環境への対策、発電施設の構造計算書、設計図、関係河川使用者の同意書というのはもう不要になっておりまして、河川区域外での従属発電の申請に必要な
まず、この制度でございますが、御指摘のとおり、構造計算書偽装事件のときに、ディベロッパーたるヒューザーが倒産して、本来やるべき瑕疵担保責任を果たせなかった、その結果、消費者に多大の不利益をこうむらせ、加えて公的な支援も余儀なくされた、こういった経験を踏まえまして、自己の責任で住宅事業者に瑕疵担保を履行する資力を確保してもらおう、こういった趣旨でございました。
構造計算書偽装問題への対応として実施しました基準法等の改正によって、こういったいわゆる欠陥問題が大きく改善されたと思っておりますが、なお引き続き、こういった保険制度の充実によりさらにカバーしてまいりたい、こう考えております。
二〇〇五年に構造計算書の偽装問題というのがありまして、大変大きな社会問題になりました。この責任の所在というのはまだ係争中のものもあって、愛知県でしたか、裁判で責任を問われたということもありましたが、しかし、なかなか責任の所在が入り組んでいて、まだ明確になっていないということもあるんです。
○西銘大臣政務官 先生御案内のように、姉歯事件の後、構造計算書偽装問題の再発防止のため、高度な構造計算を行った建築物を対象に構造計算適合性判定制度を導入し、また建築確認手続の厳格化を柱とする改正建築基準法が平成十九年の六月に施行されました。 その直後、改正内容の事前の周知が十分でなかったことから建築確認手続が停滞をし、全国で住宅着工が大幅に減少いたしました。
これは、国民の建築物の安全への信頼を揺るがす大きな事件になりました構造計算書の偽装問題、これが発生したのが平成十七年十一月、ほぼ三年前でございます。この問題の再発防止のために、これまで、建築基準法、建築士法の大改正、そして新たに住宅瑕疵担保履行法、こういったものを制定してまいりました。
この構造計算書の適合判定、これは審査する際の、判定する側からいきますと、判定員からの指摘事項についても相当違いがある。時には、構造の専門家から見ると、言われている意味がわからないようなしゃくし定規な指摘がされてしまっているケースもあるというふうに聞いております。そういう意味におきまして、この審査の効率化、これを図っていかなければならないと思います。
○和泉政府参考人 委員御指摘のとおり、いわゆるピアチェックは、構造計算書偽装問題を踏まえまして、高度な構造計算につきまして的確にチェックする、こういった趣旨から、通常の建築確認審査に加えまして、第三者機関において一定の技術力を有する者が構造計算の過程の審査や再計算を実施する制度としてスタートしました。
そのときは、構造計算書を紛失したということで、小野理事長自身、二度の厳重注意処分、これは国交省から受けられたんですか、だれから受けられたのか分かりませんが、受けられています。その際、小野理事長が委員長となってコンプライアンス委員会を設置されておりますが、登記を怠っていたというのはコンプライアンス違反の私は最たるものだと思っております。国交省はどのような処分を検討しているのか。
○和泉政府参考人 まず初めに、改正建築基準法は、構造計算書の偽装事件を受けて必要不可欠な改正ではございましたが、私どもの周知不足で、結果として現場が混乱して経済にも大きな影響を与えたと大変深く反省しておりますし、関係者に大変申しわけなく思っています。 そこで、そういったことが二度と起こらないように、今回の、今委員御指摘の三百平米以上に拡大すると、結果として八千四百件が五万五千件ぐらいにふえる。
これは、構造計算書の偽造と非常に似ているんですよ。不当な鑑定評価。 どういうことかというと、要するに、安上がりなんです。この方は、固定資産税とかそういうのを低くするように頼まれると非常に安く評価して、これが評判を呼んで、この方のところに非常に仕事が行くようになるわけです。注文が多く行っている。